第1条(前文)

本規約は、「株式会社薬事法ドットコム」(以下、甲という)、「薬機法管理者」、「コスメ薬機法管理者」及び「機能性表示管理者」「景表法検定1級資格者」「再生医療ビジネス認定資格者」(以下、乙という)に適用されるものとする。

第2条(薬機法管理者・機能性表示管理者・景表法検定1級資格者・再生医療ビジネス認定資格・)

薬機法管理者資格及び機能性管表示管理者・景表法検定1級資格・とは、甲がヘルスケアビジネスにおいて薬機法もしくは機能性表示、景品表示法、再生医療ビジネスの専門家として基礎的な知識を持つものを認定し、授与されるものである。

第3条(薬機法管理者・機能性表示管理者・景表法検定1級資格者・再生医療ビジネス認定資格者)

「薬機法管理者」認定者とは、甲によって「薬機法管理者」及び「コスメ薬機法管理者」と認定されたものをいう。 「機能性表示管理者」認定者とは、甲によって「機能性表示管理者」と認定されたものをいう。 「景表法検定1級資格者」認定者とは、甲によって「景表法検定1級資格者」と認定されたものをいう。 「再生医療ビジネス認定資格者」認定者とは、甲によって「再生医療ビジネス認定資格者」と認定されたものをいう。

第4条(薬機法管理者・機能性表示管理者・景表法検定1級資格者・再生医療ビジネス認定資格の要件)

薬機法管理者及びコスメ薬機法管理者の資格取得には、以下の要件を満たさなければいけない。

  1. ヘルスケアビジネスにおいて薬機法の専門家として基礎的な知識を有すること。
  2. 甲が指定する「認定試験受験対策講座」の修了試験に合格し、かつ甲が主催する「薬機法管理者資格認定試験」(「薬機法管理者認定試験」「コスメ薬機法管理者認定試験」のいずれか)に合格し、登録講習を受講した者であること。
  3. 資格認定規約に同意すること。

機能性表示管理者の資格取得には、以下の要件を満たさなければいけない。

  1. ヘルスケアビジネスにおいて機能性表示の専門家として基礎的な知識を有すること。
  2. 甲が指定する「機能性表示管理者認定試験受験対策講座」を受講し、かつ甲が主催する「機能性表示管理者資格認定試験」に合格した者であること。
  3. 資格認定規約に同意すること。

景表法検定1級資格者の資格取得には、以下の要件を満たさなければいけない。

  1. ヘルスケアビジネスにおいて景品表示法の専門家として基礎的な知識を有すること。
  2. 甲が指定する「景表法検定1級資格認定試験受験対策講座」を受講し、かつ甲が主催する「景表法検定1級資格認定試験」に合格した者であること。
  3. 資格認定規約に同意すること。

再生医療ビジネス認定資格者の資格取得には、以下の要件を満たさなければいけない。

  1. 再生医療ビジネスにおいて再生医療及び再生医療ビジネスの専門家として基礎的な知識を有すること。
  2. 甲が主催する「再生医療ビジネス認定資格試験」に合格した者であること。
  3. 資格認定規約に同意すること。

第5条(地位の譲渡)

乙は、本規約上の地位をいかなる理由によっても第三者に譲渡することはできない。

第6条(変更の届出)

  1. 乙は甲への届出内容に変更があった場合、速やかに甲所定の方法で変更の届出をするものとする。
  2. 前項の届出が無かったことにより乙が不利益を被った場合、甲は一切その責任をおわないものとする。

第7条(有効期間)

本規約に基づく乙に関する有効期間(以下、有効期間という)は、甲が乙を認定する日より1年間とする。有効期間は、更新手続き・入金を行い、所定の更新講習がある場合はこれを受講し、チェックテストを修了することで1年間延長される。以後予め定められた期間ごとにこれを繰り返す。

更新しないことにより資格を失った後も資格者と称している場合は違約金として100万円を支払う義務を負う。

第8条(資格喪失)

甲は、次にあげる事由の内、いずれかひとつに該当する事由が発生した場合、直ちに資格を喪失させることができるものとする。
  1. 第4条に定める資格要件を喪失した場合。
  2. 「薬機法管理者」、「コスメ薬機法管理者」及び「機能性表示管理者」「景表法検定1級資格者」「再生医療ビジネス認定資格者」認定者の品位と名誉を著しく毀損し、甲 あるいは他の管理者認定者に迷惑をかけた場合。
  3. 申し込み事項に虚偽の事項があることが判明した場合。
  4. 手段の如何を問わず、甲の運営を妨害した場合。
  5. 甲が所有する知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為があった場合。
  6. 法令に違反した場合。
  7. 公序良俗に反する行為が認められた場合。
  8. 乙が自らの資格を放棄した場合。
  9. その他、甲が不適切と判断した場合。

第9条(損害賠償の請求)

乙が本規約に反した行為又は不正若しくは違法な行為により甲に損害を与えた場合、乙は甲に対し相応の損害賠償の義務(弁護士費用を含む)を負う。

第10条(個人情報)

甲は、資格認定の目的で個人情報を収集するほか、マーケティングの目的で個人情報を使用することがある。但し、個人情報を業務上必要な範囲においてのみ使用することとし、これを不正に流用してはならないものとする。

第11条(変更)

本規約は甲の判断により変更できるものとする。

附則

本規約は、2022年4月1日より実施されます。

2022年(令和4年)4月1日
株式会社薬事法ドットコム

2023年1月10日改定…対象に「景表法検定1級資格者」の資格を追加。
2023年5月12日改定…対象に「再生医療ビジネス認定資格者」の資格を追加。