第1条(前文)
本規約は、LLP「薬事法有識者会議」(以下、甲という)、「薬事法管理者」及び「コスメ薬事法管理者」認定者(以下、乙という)に適用されるものとする。
第2条(薬事法管理者資格)
薬事法管理者資格とは、甲がヘルスケアビジネスにおいて薬事法の専門家として基礎的な知識を持つものを認定し、授与されるものである。
第3条(薬事法管理者認定者)
「薬事法管理者」認定者とは、甲によって「薬事法管理者」及び「コスメ薬事法管理者」と認定されたものをいう。
第4条(薬事法管理者認定者の要件)
薬事法管理者の資格取得には、以下の要件を満たさなければいけない。
- ヘルスケアビジネスにおいて薬事法の専門家として基礎的な知識を有すること。
- 甲が指定する「薬事法管理者認定試験受験対策講座」の修了試験に合格し、かつ甲が主催する「薬事法管理者資格認定試験」(「薬事法管理者認定試験」、「コスメ薬事法管理者認定試験」のいずれか)に合格し、登録講習を受講した者であること。
- 薬事法管理者認定者規約に同意すること。
第5条(地位の譲渡)
乙は、本規約上の地位をいかなる理由によっても第三者に譲渡することはできない。
第6条(変更の届出)
- 乙は甲への届出内容に変更があった場合、速やかに甲所定の方法で変更の届出をするものとする。
- 前項の届出が無かったことにより乙が不利益を被った場合、甲は一切その責任をおわないものとする。
第7条(有効期間)
本規約に基づく乙に関する有効期間(以下、有効期間という)は、甲が乙を認定する日より1年間とする。有効期間は、更新手続き・入金を行い、所定の更新講習を受講し、チェックテストを修了することで1年間延長される。以後毎年これを繰り返す。
第8条(資格喪失)
甲は、次にあげる事由の内、いずれかひとつに該当する事由が発生した場合、直ちに資格を喪失させることができるものとする。
- 第4条に定める資格要件を喪失した場合。
- 「薬事法管理者」及び「コスメ薬事法管理者」認定者の品位と名誉を著しく毀損し、甲 あるいは他の薬事法管理者認定者に迷惑をかけた場合。
- 申し込み事項に虚偽の事項があることが判明した場合。
- 手段の如何を問わず、甲の運営を妨害した場合。
- 甲が所有する知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為があった場合。
- 法令に違反した場合。
- 公序良俗に反する行為が認められた場合。
- 乙が自らの薬事法管理者資格を放棄した場合。
- その他、甲が不適切と判断した場合。
第9条(損害賠償の請求)
乙が本規約に反した行為又は不正若しくは違法な行為により甲に損害を与えた場合、甲は乙に対し、相応の損害賠償の請求(弁護士費用を含む)を行う場合があるものとする。
第10条(個人情報)
甲は、資格認定の目的で個人情報を収集するほか、マーケティングの目的で個人情報を使用することがある。但し、個人情報を業務上必要な範囲においてのみ使用することとし、これを不正に流用してはならないものとする。
第11条(変更)
本規約は事務局の判断により変更できるものとする。
附則
本規約は、2008年4月1日より実施されます。
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